うーん、渋いです。 もちろん1限にあった憲法のテストが。 もっと判例バッチリな問題かと思ったら、意外と結構応用してきやがった。 一応泉佐野ベースで、会館使用のトコを図書館の特定図書の閲読禁止措置に変えてきてて、そこでプライバシー権も絡めてあっ…
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