同窓会。

7月3日に開催予定のLOVEJAPANの同窓会。
長いこと会ってないメンツも集まりそうで、楽しみなかぎりです。
まだ出欠を返事してないあなた。
今すぐおっちゃんふーみんにメールだっ!


さて話は変わりますが、今日のニュースで目をひいたのがこちら。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040624-00000506-yom-soci
2ちゃんねるに「大阪の小学生を殺す」とかいう書き込みをした、川崎市の男性が逮捕されたという記事なのですが、注目すべきはここ、


府警は、ネット上の「殺人予告」の対象が不特定多数に及ぶことから、脅迫罪ではなく、集団下校のために学校の教育業務が妨害されたとして、同種事件では初めて威力業務妨害罪を適用した。


ということなのです。
ちょっと条文を見てみましょう(←誰だよお前w)
まずは、業務妨害

(信用毀損及び業務妨害
第二百三十三条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。


(威力業務妨害
第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。


続いて脅迫。

(脅迫)
第二百二十二条 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。


とまぁ、こんな感じでして、要は、脅迫罪だと、「人」が「大阪の小学生」という不特定多数になってしまうため、威力業務妨害を適用して、「人」を「集団下校を実施した枚方市堺市などの3小学校」にしたということですな。
しかし、書き込みのせいで小学校が集団下校になったからって、業務妨害ってのはちょっとまぬけな感じだなぁと思いまして、長々と書いてみました。