今日は刑法各論の勉強をしました。 その中で見つけた身代金目的略取・誘拐罪についての記述。本罪は目的犯であり、その目的が行為者にあれば、実際には「安否を憂慮する者」が存在しなくとも、その成立は否定されない。自分が誘拐されたのに誰も「安否を憂慮…
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