刑法225条の2。
今日は刑法各論の勉強をしました。
その中で見つけた身代金目的略取・誘拐罪についての記述。
本罪は目的犯であり、その目的が行為者にあれば、実際には「安否を憂慮する者」が存在しなくとも、その成立は否定されない。
自分が誘拐されたのに誰も「安否を憂慮」してくれなかったら、誘拐された人もショックだろうなー
今日は刑法各論の勉強をしました。
その中で見つけた身代金目的略取・誘拐罪についての記述。
本罪は目的犯であり、その目的が行為者にあれば、実際には「安否を憂慮する者」が存在しなくとも、その成立は否定されない。
自分が誘拐されたのに誰も「安否を憂慮」してくれなかったら、誘拐された人もショックだろうなー